藤沢市老人クラブ連合会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、藤沢市老人クラブ連合会(以下「市老連」という)と称する。
2 市老連は通常「ゆめクラプ藤沢」と称する。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を藤沢市朝日町1-1藤沢市役所分庁舎1階「藤沢市社会福祉協議会」内に
置く。
(事務局)
第3条 この会の事務を処理するため事務局に職員をおく。
第2章 目的及び組織
(目 的)
第4条 この会は、各地区老人クラブ連合会(以下「地区老連」という)及び各事業部会の活動を通して
単位老人クラプ(以下「単位クラブ」という)の活動の充実を図るとともに、高齢者の健康維持
及び生活の安定向上を推進し、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(組 織)
第5条 この会は、地区老連及びこれに所属する単位クラブをもって構成する。
(会 費)
第6条 会費は、各単位クラブが、年会費として納入するものとし、会費の額及び納入方法は別に定める。
(事 業)
第7条 この会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地区老連及び単位クラブの連絡及び調整
(2)高齢者福祉に関する調査研究
(3) 高齢者福祉の増進に関する施策の推進
(4) 事業部会活動の推進
(5) リーダー及び会員の研修
(6) 交通安全対策に関する施策の推進
(7) 研修及びスポーツを通じた健康づくりの推進
(8) 関係機関及び団体との連携
(9) その他目的達成に必要な事項
第3章 役 員
(役員の構成)
第8条 この会に、次の役員をおく。
(1)会長 1名(常任理事うち数)
(2)副会長 3名(常任理事うち数)
(3)常任理事 16名以内
(4)常務理事 1名
(5)理事 35名以内
(6)単位クラブ会長 規定数
(7)会計監査 3名
2 この会の役員は、常務理事を除き、地区老連及び単位クラブ会員のうちから選出された者によって
構成する。
(役員の選任)
第9条 会長及び副会長は、常任理事会で常任理事のうちから互選により選出する。
2 常任理事、常務理事及び理事の選任は次による。
(1)常任理事は、地区老連会長を充てる。
(2)常務理事は、市または関連する団体から派遣された職員を充てる。
(3)理事は、次項により選出された単位クラブの会長、市老連事業部会等の代表及び会員を充てる。
3 理事の選出区分は、次によることとし併任を妨げない。
(1)地区老連にあっては、単位クラブ数9以下は1名、10以上は2名とし、単位クラブの会長の
うちから互選により選出する。
(2)市老連事業部会の長。
(3)その他、市老連の事業促進上特に必要と認められる場合にあっては、会員のうちから会長が指
名する者。
4 市老連会長を選出する地区にあっては、第2項及び第3項の規定にかかわらず、地区老連会長を補佐
する理事を複数おき、うち1名の理事を常任理事に充てることができる。
5 会計監査は、会長の推薦により、常任理事会の決定を受けて会長が委嘱する。
ただし、他の役員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順位により、副会長
がその職務を代行する。
(3)常任理事は常任理事会を組織し、市老連事業の円滑な運営と推進を図る。
(4)副会長または常任理事に事故あるときは、必要に応じ、副会長の職にあっては常任理事のうちか
ら、常任理事の職にあってはその地区の理事のうちから、それぞれ会長が指名し、その職務を臨
時に代行させることができる。
(5)理事は、理事会を組織し、市老連事業の円滑な運営と推進を図る。
(6)単位クラブ会長は、総会の権限に属する重要事項を議決する。
(7)常務理事は、事務局長を兼ね、会長の命を受けてこの会の事務を処理し、会計を担当する。
(8)会計監査は、この会の会計状況を監査し、総会において報告する。
(任期及び補充)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者の就任まで、その職務を行うものとする。
(顧 問)
第12条 この会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、会長の推薦により、常任理事会の決定を受けて会長が委嘱し、重要な事項について会長の
諮問に応じ、または意見を具申する。
第4章 会 議
(会議の種類)
第13条 会議は、正・副会長会、常任理事会、理事会及び総会とする。
(招 集)
第14条 会議は、会長が招集し、その議長になる。
(会議の開催)
第15条 正・副会長会及び常任理事会、理事会は必要に応じ、随時これを題催することができる。
2 総会は、定例会を年1回とし、必要に応じ随時これを開催することができる。
(議決の方法)
第16条 会議の議決は出席者の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決する。
(正・副会長会)
第17条 正・副会長会は、市老連を統括する審議機関として、次の事項を協議決定し、常任理事会に
提出する。
(1) 市老連の管理体制の整備・改善及び執行体制の強化・充実に関する事項。
(2) 市老連の運営方針及びその具体的施策に関する事項。
(3) 事業計画、年度予算、補正予算、事業報告及び決算に関する事項。
(4)その他、正・副会長会が必要と認めた事項。
(常任理事会)
第18条 常任理事会は、次の事項を審議決定する。
(1)この会の事業計画の推進に関する事項
(2)総会に提出すべき事項
(3)事業部会等の活動の把握と指導推進に関する事項
(4)正・副会長会より提出された事項。
(5)その他、常任理事会が必要と認めた事頃
2 前項各号の推進を図るため、会長の諮問により委員会等を設置し、事業の執行を委任
することができる。
(理事会)
第19条 理事会は、次の事項を審議決定する。
(1)常任理事会より付託された事項
(2)その他、理事会が必要と認めた事項
(総会)
第20条 総会は、第5条に定める代表者をもって構成し、構成人員の3分の2以上の出席に
より成立する。
2 総会は、次の事項を審議し決定する。
(1)事業計画、予算、事業報告及び決算に関する事項
(2)会則の改廃に関する事項
(3)会費、その他会員の負担となる事項
(4)その他、総会が必要と認めた事項
第5章 事業部会
第21条 この会は、その事業を遂行するため事業部会を置くことができる。
2 事業部会の構成は、広報部会・趣味部会・体育部会・交通安全部会・情報通信部会・友愛
部会・女性部会とする。
3 事業部会の組織運営等について必要な事項は、会長が別に定める。
4 事業部会は、必要に応じて増減することができる。
第6章 会 計
(会 計)
第22条 この会の経費は、次の資金をもって充当する。
(1)会費
(2)市補助金
(3)単位クラブ負担金
(4)その他の収入
(会計年度)
第23条 この会の、会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
付 則
この会則は、令和6年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、昭和39年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、昭和45年6月1日より施行する。
付 則
この会則は、昭和51年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、昭和57年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、昭和58年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、昭和63年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、平成2年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、平成8年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、平成12年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、平成15年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、平成18年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、平成23年4月1日より施行する。
付 則
この会則は、平成29年4月21日より施行し、平成29年4月1日から適用する。
付 則
この会則は、令和2年5月1日より施行する。(事務所所在地の変更)